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遺言書 その2

 遺言書を書かれる場合は、法定要件を満たした記載をされることが必要です。基本的に誰が誰に何を相続又は遺贈するかということを、明確にしなくてはなりません。その上で、日付と署名捺印をすることになります。訂正の仕方にも規則がありますが、私は訂正して訂正印を押すよりも、全部書き直すのがよろしいと思います。
 「一切の財産を○○に相続させる。」のような文言でも駄目なわけではありませんが、特定できる財産はできる限り特定して記載して、その他の財産について「一切」という括りをするのが望ましいとされています。そのようなわけで、不動産や預貯金口座は明示した上で、残りの部分を「その他一切の財産」と書くのをお勧めします。
 遺言書の作成後に取得した財産はどうなるのかという疑問があります。これについても、予見できるものは具体的に記載し、そうでないものは前述の「その他一切の財産」としてカバーするように書いておきます。仮に~の不動産を取得していた場合には・・・のような感じでしょうか。他にも指定した相続人や受遺者が先に死亡していた場合に、他の人に財産が移転するような附帯条項を入れることも可能です。
遺言書の作成をお考えの方は、司法書士に原案作成を依頼されるとよいと思います。
 
2024年02月05日 09:40

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