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外国人の死亡届

 日本で外国人が死亡した場合に、死亡届をどうするのかという問題があります。日本人であれば戸籍がありますので、死者の住所地に届ければよいのですが、日本に戸籍を有しない外国人の場合にはどうするのかという疑問が生じます。その点に関しては、死亡届の届出先について定めた戸籍法88条において、外国人が日本で死亡した場合には届出人の住所地の市町村役場に死亡届を提出することとしています。つまり、この外国人が被相続人であった場合には、外国に死亡届を請求しなくても、日本の役場で死亡診断書の写しを請求できるということになります。外国人の関与する相続手続は、一般的な手続とは違う特殊な知識が必要となり、中々難しいことが多いです。
 
2024年01月09日 08:47

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