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事前通知制度

 事前通知制度というのは、登記義務者が登記識別情報を提供できない場合に利用する本人確認制度のひとつです。登記義務者の申請意思を法務局が確認するために、申請意思確認の書面が郵送されて、これが2週間以内に法務局に返送されると登記が完了することになっています。正直なところ、司法書士としてはあまりこの制度は利用したくありません。なぜならば、申請してから結構時間がかかるからです。しかも、きちんと義務者が期間内に返送してくれなかった場合、登記申請がボツになってしまうリスクがあります。その為に登記識別情報無しで申請して事前通知制度を利用するときは、登記官から「義務者の協力は得られますか?」と念を押されます。最近昭和の昔に権利の消滅している抵当権の抹消登記の申請で、この事前通知制度を利用しましたが、やはり結構時間がかかって登記の完了まで気を揉む結果になりました。
 
2023年12月25日 08:19

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