相続放棄の申述 その2
相続放棄の申述に必要な書面は、相続放棄申述書、戸籍謄本、戸籍の附票とシンプルです。申述書に押印する印は実印である必要はありません。しかし、司法書士に手続を依頼されると「申述書の押印は実印を使って、印鑑証明書をつけてください。」と言われます。これはどういうことかというと、申述後の手続きが少し簡単になるからです。認印を使った場合には、裁判所から相続放棄意思の確認の念押しの為の書面が送られてきて、これに回答しないと、相続放棄申述受理証明書が交付されない仕組みになっています。ところが実印を使ってやると、この回答書は送付の手続きは省略されて、すぐに相続放棄申述受理証明書が送ってくるというわけです。
2023年12月15日 07:19
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