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相続放棄の申述 その1

 法律上の相続放棄というのは、相続人が裁判所に申述して自らの相続人としての地位を喪失させる法律行為です。相続放棄が認められると最初から相続人でなかったことになり、資産を受け継ぐことも債務の支払を請求されることもなくなります。当然に遺産分割協議にも参加できなくなるわけです。人がお亡くなりになると、その人の持っていた権利義務関係を速やかに相続人に承継させて、債権者や債務者との法律関係を安定化させる必要があります。そのような事情から、相続放棄の申述期間は相続人が相続を知ってから3か月以内と、かなり短く定められています。手続自体はそれほど複雑なものではないので、御自身でなされることも可能ですが、手続を瑕疵なく迅速に行いたい場合は司法書士に御依頼になるのもよいかと思います。
 
2023年12月13日 11:25

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