遺産分割前の相続預金の払い戻し制度
銀行口座をお持ちの方がお亡くなりになった後、銀行はその口座を凍結して預金の引き出しを停止します。しかし、葬儀の費用の捻出の為に遺産分割協議よりも前に口座から資金を引き出す必要がある場合もあります。このような状況に対応できるように法改正がなされ、2019年7月から遺産分割前の相続預金の払い戻し制度(仮払い制度)が施行されています。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本、預金引き出しをする相続人の実印と印鑑証明書を提出して窓口で手続をすると、凍結された被相続人の口座から一定額の預金を引き出すことができます。仮払いの限度額は預金額の3分の1×相続人の相続割合で150万円を超えない額となっています。なお、この仮払いにより支払われたお金は、相続財産の相続分の一部を先払いで受け取った扱いとなります。遺産分割協議に時間がかかることが想定される場合には、この制度を検討される余地があると思います。
2023年12月01日 08:07
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