後見人制度
高齢化社会を迎えて、意思表示が困難なお年寄りの財産管理は、とても深刻な問題です。資産があっても、認知症で事実上口座が凍結されてしまっている場合には、入院や施設入居などの法律手続ができないという状況が生まれます。本人の保護と資産を守るために、成年後見人や補佐人の選任申立の手続が存在する理由です。家庭裁判所への後見開始の審判の申立は、申請書面や添付書面が多いので、個人で申請するには負担の大きい手続になります。司法書士による書面作成代理が、お力になれる場面のひとつですね。依頼があっても実際に後見人の申立をするのが好ましい場合と、そうでない場合があるので、軽々しく勧められるものではありませんが、必要を感じられる方は司法書士に相談になってみてはいかがでしょうか。
2023年11月28日 15:06
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