原本還付
別段登記申請に限ったことではありませんが、銀行手続などでも相続手続等に戸籍謄本の提出を求めらる場合には、原本に相違ない旨の記載と記名押印したコピーを同時に提出して原本を返してもらうことができます。実際問題として原本還付ができないと、無駄に沢山の証明書を市役所で買わされることになって、不経済極まりないことになります。その意味で必要な手続なのだろうと、私としても納得はしています。しかしながらですね、年間に法務局に提出される「原本に相違ありませんコピー」は膨大な量になります。これを法務局が永久保存するはずはないので、適当に処分するのだと思います。それなら紙のコピーを提出させるより、スマートな方法はありそうなものではないでしょうか。
2023年11月20日 14:37
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