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会社法人番号と印鑑証明書

 平成27年の施行された新しい不動産登記令により、会社法人番号が導入されました。この会社固有の番号を使うことで、今までは不動産登記の添付書面として必要だった登記事項証明書や代表取締役の資格証明書などの省略が認められるようになり、実務的に法務局レベルでも司法書士レベルでも大いに労力を減らすことができるようになりました。
 法人が登記義務者になる場合には、委任状に法人代表者の法務局届出印を押してもらう必要がありますが、この印影は会社法人番号を提出すれば法務局で確認できるために、印鑑証明書の添付は不要という扱いです。ところが司法書士事務所では、提出の前にこの印影が届出印と同じであることを確認する義務があるので、印鑑証明書を提出してもらうことになります。そこで印鑑証明書の提出をお願いするのですが、法務局には提出しないで申請後に顧客に返還するということになるのです。なんとなく釈然としないのは私だけでしょうか。
 
2023年11月18日 08:12

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